一般社団法人 国際数理科学協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人 国際数理科学協会といい、外国に対してはInternational Society for Mathematical Sciences(ISMS) という。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-5-12-202に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は数理科学の研究、普及を促進し、研究者間の国際交流を盛んにし、数理科学の進歩発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究論文集 Scientiae Mathematicae Japonicae その他学術的資料の発行
(2) 学術的会合(年会、IVMS、研究集会)の開催
(3) その他この法人の目的を達成するための事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第3章 会員・社員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の6種とする。
(1) 正会員 数理科学またはこれと関連する学術の知識を有する者
(2) 学生会員 上記の領域に関連する大学、大学院、これに準ずる学校の学生
(3) 名誉会員 この法人の対象とする領域において特に功績があり、社員総会において推薦された者
(4) 準会員 機関会員に所属する機関会員により指名された者
(5) 機関会員 この法人の目的に積極的に賛同する公的機関及び法人
(6) 賛助会員 この法人の事業を後援する個人または団体
2 正会員及び学生会員の中から選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 正会員及び学生会員は一般法人法第31条に規定する社員名簿、同法第57条に規定する社員総会の議事録及び同法第123条に規定する計算書類等の閲覧謄写請求については、同法の社員となる代議員と同等の範囲において、権利を有するものとする。
(入会)
第7条 名誉会員を除く会員として入会しょうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第8条 名誉会員及び準会員を除く会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用をあてるため、社員総会において別に定める会費を納めなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 名誉会員を除く会員が次の各号の一に該当するときには、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4) 2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
(代議員の定数、選出方法、任期及び欠員措置)
第10条 代議員の定数は、4名以上30名以内とする。
2 代議員の選出は、正会員及び学生会員の中から正会員及び学生会員を無記名5名連記で行われなければならない。選挙は、この法人の理事及び理事会から独立して行われることを保障するものでなければならない。
3 代議員の任期は選出後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、代議員が一般法人法上の社員として、同法第6章第2節の規定による訴えを行使中の場合には、その間、代議員の任期は終了しないものとする。
4 代議員は、正会員または学生会員として資格を喪失した場合には、その地位を失う。
5 代議員がその地位を失って欠けた場合には、選挙により無記名で欠けた人数分連記で欠員を補充することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(退会)
第11条 退会届を出した会員はいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上が出席し、出席した総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対して、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会が与えられなくてはならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対して、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 第9条の規定によりその会員の資格を喪失したとき、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上12名以内
監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、6名以内を執行理事とすることができる。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その議決によって、第2項で選任された執行理事より副会長を選任することができる。ただし、副会長は1名とする。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にあるものである理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 会長、副会長の業務を執行する理事は、毎事業年度ごと4ヶ月を超える間隔で1回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第17条 監事は、次の掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が社員総会に提出しょうとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対して、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補充又は増員によって選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。但し、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足らないときは、前項によるものとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上が出席し、出席した総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第21条 理事が次に掲げる取引をしょうとする場合、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第44条に定める理事会規則による。
(責任の免除又は限定)
第22条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に
該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除し
て得た額を限度として、免除することができる。
第5章 社員総会
(種類)
第23条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第24条 社員総会は、代議員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、代議員いずれも1名につき1個とする。
(権限)
第25条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算報告
(4)入会の基準並びに会費の金額
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)公益目的事業の全部の廃止
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第27条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することはできない。
3 社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
(開催)
第26条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2)議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき
(3)前項の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる
一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第27条 社員総会は理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場
合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったとき、その日から6週間以内に臨時社員総
会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載をした書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第29条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第30条 社員総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、社員として表決に加わることはできない。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第32条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
(社員総会規定)
第33条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるほか、社員総会において定める社員総会規定による。
第6章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び執行理事の選任及び解職
(6)社員の入会の可否
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき
(4)第17条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が召集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第40条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるものほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、
議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合
においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第16条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
(理事会規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事
会規則による。
第7章 事務所
(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務所と非常勤職員をおく。
2 主として論文受付、会計、PCの整備に携わる非常勤職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 上記の職員の報酬の額については、会長が理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第46条 事務所には、常に次の掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4) 理事会及び社員総会の議事に関する書類
(5) 非常勤職員の報酬記録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(8) 前項の監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第55条第2項により理事会が定める情報公開規則によるものとする。
第8章 会計
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
(会計原則)
第49条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第50条 この定款は、第53条の規定を除き、社員総会において、総社員の半数以上が出席し、出席した総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上が出席し、出席した総社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしょうとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、一般法人法148条第1号・第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規則による。
(個人情報の保護)
第56条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第57条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附 則
1 この定款は、附則を除き、この法人の登記の日から施行する。
2 この法人の設立時理事及び監事を下記のとおり定め、設立時代表理事として、別紙記載のとおり選定した。
3 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりである。
氏名 住所
長尾 壽夫 大阪府摂津市千里丘5丁目1番25-506号
寺岡 義伸 兵庫県神崎郡市川町谷726番地
熊谷 悦生 大阪府寝屋川市香里新町10番1-1203号
植松 康祐 大阪府堺市南区晴美台1丁34番19号
4 設立時における社員の任期は、設立時から平成23年3月31日までとする。
5 第1回目の代議員選挙は、平成22年12月までに行うものとする。
6 事務所の所在場所を、大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-5-12-202と定め、この法人の成立前においても、同所にこの定款を備え置くものとする。